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公益財団法人ボーイスカウト日本連盟維持会員のご案内
免税措置について
ボーイスカウト日本連盟は内閣総理大臣より「公益財団法人」の認定を受けている特定公益増進法人ですので、維持会費(維持資金寄附金)については一定の免税措置が受けられます。
1.個人の場合
平成23年度税制改正により、所得税に係る寄附金控除が、これまでの「所得控除」方式の他に「税額控除」方式が選択できる様になりました。当連盟は平成23年8月にこの税額控除適用団体として内閣総理大臣より証明を受けました。
今回の新しい「税額控除」方式は、これまでの「所得控除」方式に比べ、小口のご寄附への減税効果が高いことが特徴となっております。
なお、所轄税務署への確定申告の際は、当連盟が発行する領収証とあわせて「税額控除に係る証明書」(写)の添付が必要となります。年末調整等では控除されませんのでご注意下さい。
A. 所得控除方式 (これまでの方式)
特定寄附金-2,000円=所得控除の額
※控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額等の40%が上限です。
B. 税額控除方式 (新方式)
(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額の25%相当額を限度)
※控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額等の40%が上限です。
※税額から直接控除されますので、所得金額に関わらず控除を受けられます。
・「税額控除対象寄附金」とは、税額控除対象法人への寄附金をいいます。
・「特定寄附金」とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対する寄附金をいいます。
・所得控除方式と税額控除方式は、所得金額・税率・寄附金額等により、控除額が変わりますが、いずれか有利な方を選択する事ができます。
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所 得 控 除 |
税 額 控 除 |
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「所得控除」は、税率適用前の所得から控除する仕組み。 |
「税額控除」とは、税率適用後の算出税額から控除する仕組み。
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(参考)税率構造
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課 税 所 得 |
税率 |
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~ 195万円 195万円~ 330万円 330万円~ 695万円 695万円~ 900万円 900万円~1,800万円 1,800万円~ |
5% 10% 20% 23% 33% 40% |
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2.法人の場合
特定公益増進法人に対する寄附金は、一定の損金算入限度額に相当する金額まで、一般の寄附金とは別枠で損金として扱うことができます。また法人地方税は法人税の納付額を基礎に計算されますので、法人税の減免に伴い地方税も減額となります。
個人住民税の寄附金税額控除となる団体の指定について
当連盟は、東京都から個人都民税の寄附金控除となる団体に指定されております。また、三鷹市や武蔵野市から、個人市民税の寄附金控除となる団体に指定されております。
この制度は、東京都並びに三鷹市や武蔵野市にお住まいの方(個人)から当連盟に寄附があった場合に、申告を行う事で、従来の所得税の寄付金控除に加えて、住民税から税額控除の双方の適用を受けられるものです。
なお当制度は、各自治体の条例により対応が異なります。詳しくはお住まいの各地方自治体の担当窓口へお問合せください。
1.東京都にお住まいの方
個人都民税控除額
(住民税の税額控除を受けられる寄附金額の上限:総所得金額の30%)
(寄附金額-2,000円)×4%に相当する金額
2. 三鷹市・武蔵野市にお住まいの方
個人市民税控除額
(住民税の税額控除を受けられる寄附金額の上限:総所得金額の30%)
(寄附金額-2,000円)×6%に相当する金額
※上記は個人都民税と併せて控除が受けられます。
手続きについては、お近くの税務署への確定申告で済み、各市区町村への手続きは必要ありません。確定申告時には、本連盟が発行する「領収証」の添付が必要となります。
~以下のホームページもご参照ください~
東京都主税局ホームページ
http://www.tax.metro.tokyo.jp/
同ホームページ内
個人都民税からの寄附金税額控除には確定申告書が必要です
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju/kakuteisinkoku.pdf



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