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夏季の諸活動に向けて

日本連盟コミッショナーより夏季の諸活動に向けての呼びかけが全国の都道府県連盟を通じて発信されました。

刃物類(ナイフを含む)の取り扱いについて留意すべきこと

  1. 安全上(使用上)の注意
    (1) 刃物は用途に適合した安全な使い方をする。
    (2) カブスカウトの工作等で使用するカッターナイフや小刀等についても同様の取扱いとする。
    (3) 使用上の諸注意については、スカウトハンドブックやリーダーハンドブックを十分参考にして行う。
    (4) 他の人への安全については十分な気配りをする。
    (5) 刃物の受け渡しについては、安全上の確認を行う。
    (6) 使用後は、サヤやケースのあるものは、その中に収納し、保管する。
    (7) 個人の物は、各人が責任をもって保管・管理し、班の備品となるものは班長のもと備品管理担当者を決め、保管または管理する(所持許可証はスカウトハンドブック188ページを参照)。
    (8) 指導者研修などの機会を通して、安全指導の徹底をはかる。
  2. 刃物の購入及び販売
    (1) スカウト活動上に必要な刃物(ナイフ・ナタ・オノ等)は、スカウト用品販売協力店、県連盟スカウトショップ、一般財団法人ボーイスカウトエンタープライズで購入することを原則とする。
    (2) 本人の技術・技能・能力を超えた機能があるものは購入しない(機能、刃の長さ等)。
    (3) 購入にあたっては、保護者及び指導者が関与する。
    (4) 販売にあたっては、加盟登録証の提示及び、団(隊)、氏名、住所などを記録として保管することを原則とする。その際、販売者は保護者、指導者の承認を確認する。
  3. 刃物の所持
    (1) 銃刀法、軽犯罪法、青少年の保護育成条例等に基づく基準を超える物は所持しない。
    ※ 平成21年1月5日から刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフなど両側に刃がついた刃物)は原則として所持が禁止されています。
    (2) 今後、上記の法律による規則や改正について指導者は十分な知識を持ち、スカウトや保護者に対して指導を行う。
    (3) 指導者研修などの機会を通して、主旨を徹底する。
  4. 刃物の携帯
    (1) スカウト活動のため(刃物を必要とする活動の場合のみ)であれば、上記販売店で販売されているナイフ・ナタ・オノは携帯することができるが、スカウト活動以外のときは携帯しない。
    (2) 個人で所有している刃物は、学校等へは携帯しない。
    (3) スカウト活動で刃物を携帯するときは、リュックサックまたはハバザックなどに安全を確認して納める(飛行機を利用するときは、機内への持ち込みとはせず、別に預けるものとする)。
  5. その他
    (1) 刃物の所持と携帯等については、ボーイスカウト大阪連盟発行“新・野外活動の安全Q&A”の〈P148~150「7-2 刃物の携帯と銃刀法」〉を参照して適切な対応に心掛けてください。
    (2) 都道府県単位での“青少年保護育成条例”“青少年健全育成条例”等は、その条例内容に差異があり、特に「有害がん具」としての取扱いに相異が生じますので、各都道府県連盟において十分な対応をお願いします。
    (3) 当ホームページに「15NJにおけるナタによるケガの予防に関する調査」を掲載していますので参考にして下さい。

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