平成9年のプログラム改定により、シニアースカウト部門からベンチャースカウト部門に移行した際に、富士スカウト章略章の規程が削除され、教育規程施行細則9-9-7の付記として、「シニアースカウト部門で富士スカウトであった者は、富士スカウト章略章を着用することができる」とし、現行のベンチャースカウト部門の富士スカウトは、教育規程施行細則9-9-8により、スカウト顕彰富士をスカウトとして在籍期間着用することができることとしました。
日本連盟の施策により、進歩の最高位であるこの章を受章したものへの略章・記章の着用に違いが生じているため再度見直しを行い、シニアースカウト部門の富士スカウト章、ベンチャースカウト部門の富士章、富士スカウト章を区別することなく、富士スカウトであったものは、一律に「富士永久章」を着用することができるように規程改正をしました。
承認: 平成27年11月29日
施行: 平成28年 1月 1日
規程改正
富士永久章の新設
9-9-9 (11)富士永久章 (1)シニアースカウト部門の富士スカウト章、およびベンチャースカウト部門の富士章または富士スカウト章を受章した者は、着用することができる。 (2)富士永久章は次の通りとする。
富士永久章の新設に伴い、9-9-7進歩・進級記章の<付記>の削除
9-9-7 進歩・進級記章