令和8年4月17日
県コミッショナーの皆様
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
総コミッショナー 木 村 寿 宏
「林野火災警報」及び「林野火災注意報」の運用開始に伴う屋外での火の使用制限について(通知)
掲題の件については、既に、令和8年1月17日~18日に開催しました令和7年度第3回県コミッショナー会議におきまして、注意喚起を行ったところですが、ゴールデンウイーク期間中に第19回日本スカウトジャンボリーの派遣隊の活動や指導者訓練が各地で予定されていますので、これらの関係者にも確実に周知いただくために通知するものです。
令和7年2月26日に岩手県大船渡市において発生した林野火災が、延焼範囲およそ3,370ヘクタールに達する国内最大規模の被害をもたらしたことは記憶に新しいところです。この火災を受けて、総務省消防庁が林野火災予防の実効性を高めるために、毎年1月1日から5月31日までの期間をその対象とし、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の発令等を提言しました。既に令和8年1月1日から全国で順次その運用が始まっています。「林野火災注意報」及び「林野火災警報」は、自治体の火災予防条例等で規定され、市区町村長が林野火災の危険性に応じて発令するもので、自治体により発令指標、火の使用制限の内容などは異なります。したがって、屋外の活動において火を使用する場合は、「火の使用の可否」、「その他注意すべき事項」について、必ず活動場所や野営場等を所管する消防本部等に事前確認を行い、適切に対応するようお願いいたします。
例えば、東京消防庁管内では、「林野火災注意報」及び「林野火災警報」が発令されている場合は、「屋外において裸火を使用し、かつ、火の粉が周囲に飛ぶような行為」が制限され、その一例として、たき火、薪を使用したかまど、キャンプファイヤー等が列挙されています。私たちが通常の活動で行っているこれらの行為は全て制限の対象となりますので、本通知の趣旨については、第19回日本スカウトジャンボリーの派遣隊や指導者訓練の関係者に加えて、改めて、貴県連盟内の全ての団にも周知していただくよう重ねてお願いいたします。
参考:総務省消防庁「林野火災への備え」
(https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/rinyakasai/sonae.html)
【林野火災注意報・林野火災警報】
| 【林野火災注意報】 降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。 【林野火災警報】 林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、その地域では屋外での火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。 |
【林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限例】
| ①山林、原野等において火入れをしないこと。 ②煙火を消費しないこと。 ③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 ④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。 ⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市区町村長が指定た区域内において喫煙しないこと。 ⑥残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
【林野火災注意報・林野火災警報の発令指標の例】
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
| 発令指標(例) | 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量 が30mm以下または乾燥注意報の発表 *当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限 りでない。 | 林野火災注意報の発令指標かつ強風注意報の発表 |
詳しくは管轄の消防本部等にお問い合わせください。
この件に関するお問い合わせ:コミッショナー担当 e-mail:komi@scout.or.jp