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海外へ出かけるとき、海外からスカウトを受け入れるときの方法です。

海外へ出かけるとき

ボーイスカウト日本連盟で行う海外派遣に参加するほか、個人やグループで海外へ行き、国際交流を深めることができます。

海外渡航手続きの流れについては、下記のフローチャート等をご覧ください

海外渡航手続きの流れ(PDF)

海外渡航手続きの流れ フローチャート

渡航の主な目的はスカウト活動ですか?

 

海外渡航手続きの流れ こんなときは?

例1 隊集会や団行事として海外に渡航します。

渡航の主目的がスカウト活動となるので、実施6か月以上前に海外派遣計画の承認申請を行ってください。(教育規程7-9「海外派遣」、施行細則7-8-4)

例2 県連盟・地区・団等による海外派遣を計画していますが、他の都道府県連盟に所属する参加者が含まれます。

参加者が2個以上の県連盟にわたる場合は、主たる事業組織のある県(主催者)の県連盟をとおして手続きしてください。また、主催者は当該参加者の所属する隊・団・地区・県連盟へ十分な説明を行い同意を得てください。(施行細則7-8-3、7-8-4-(3))

例3 世界スカウト機構および加盟する各国スカウト連盟が主催又は公認する行事に参加したいです。

日本連盟で派遣団を編成しない行事であっても、当該行事は各国スカウト連盟との取り決めにより日本連盟からの参加申し込みが必要です。海外派遣の扱いとなりますが、詳細について日本連盟事務局へご相談ください。

例4 ガールスカウトの姉妹団等と合同で海外派遣を行います。

ボーイスカウト日本連盟の加盟員について、当連盟へ海外派遣計画の承認申請手続きを行ってください。
ガールスカウト日本連盟の加盟員については、ガールスカウト日本連盟の定める手続きが必要となります。

例5 海外の友好団の団行事に参加します。こちらも団行事として派遣を行いたいのですが、カブスカウトや中学2年生に満たないボーイスカウトなどが参加できないか検討しています。

教育規程施行細則7-8-8-(1)に示す「参加者の資格」を満たせない場合は、引率体制などについて日本連盟の承認を受ける必要があります。十分な保護者説明、準備訓練を含めたスカウトへの支援体制、現地での安全管理体制、引率体制などについて説明を海外派遣計画承認申請書に添付してください。対象スカウトへの支援体制として隊指導者の他に保護者がインストラクターとして同行するなど必要な引率体制を検討してください。
海外派遣の「参加者の資格」は、言葉が通じない海外においてもある程度自己完結できることや、海外での時差や長時間の移動など体力面などを考慮して原則として示されていることをご理解ください。また、国内での活動と同様に、スカウト運動における発達段階に応じた目標や活動方法などについても改めてご留意ください。

例6 ボーイスカウトの仲間で集まり、海外へ観光に行きます。スカウト活動を目的とした渡航ではありません。

国際紹介状が必要な場合は発給の申請をしてください。(教育規程7-10「個人海外旅行」)

例7 海外に転居します。現地のスカウト連盟で活動をしたいです。

国際紹介状を申請して持参すると、日本でスカウト活動を行っていた(加盟登録していた)証明になります。国際紹介状に添付される転居先の国のスカウト連盟本部に連絡して、近くの団を紹介してもらってください。ただし、日本で取得した進級章は考慮されず、新たにその国の進歩課目に取り組むことになります。また、国によっては外国人の入隊を認めていないこともあります。

例8 大使館・領事館・政府各省庁など政府機関、世界スカウト機構および各国スカウト連盟本部と連絡したい。

これらの機関への通信は、必ず日本連盟を経由してください。(教育規程10-1「通信の提供と制限」)

海外渡航手続きの流れ 国際紹介状Q&A

Q 国際紹介状とはなんですか?

A 日本連盟が発行する加盟登録証の英語版です。国際紹介状は世界スカウト機構が定める世界共通のカードで、各国スカウト連盟はその国の加盟員が海外に渡航する際に発給します。

Q 国際紹介状の発給を受けないと海外でスカウト活動はできないのですか?

A 海外でのスカウト活動における国際紹介状の携行は国際間のルールです。活動ができないわけではありませんが、国際紹介状なしで渡航し、万一活動中に事故や事件に巻き込まれた場合には、相手国連盟に多大な迷惑をかけることになります。国際紹介状が必要な渡航の場合は、必ず発給を受けてください。※スカウト活動が海外渡航の主な目的である場合は、海外派遣として日本連盟の承認を受けてください。

Q 国際紹介状はいつ申請できますか?

A 可能な限り出発する1か月以上前の申請にご協力ください。特に海外渡航が集中する夏休み・冬休み期間は、余裕を持った申請をお願いします。急な出発でもご希望に沿える場合もございますので、所属する都道府県連盟を通じてご相談ください。

Q 国際紹介状のメリットは何ですか?

A 国際紹介状そのものに特典はありません。しかし、国際紹介状には訪問国連盟の住所と電話番号が添付されるので、連盟本部訪問、スカウト用品販売店の照会、駐在の場合は団の紹介依頼等ができます。

Q 国際紹介状はどのように申し込むのですか?

A 日本連盟のホームページから「国際紹介状発給申請書」を入手します。申請書にもれなく記入してください。スカウト関連施設への訪問や制服を着用する場合は、その理由を書いて(自由書式)添付してください。所属する隊や団に申請書を提出してください。団は都道府県連盟を通じて日本連盟に提出してください。後日、国際紹介状が申請者の手元に届きます。申請者は国際紹介状を携行して旅行してください。

Q 国際紹介状の有効期限はいつですか?

A 通常は帰国予定日が有効期限となりますが、国際紹介状は発給国連盟の加盟登録を証明するものであるため、長期の渡航においては年度末である3月末が有効期限となります。3月出発の4月帰国など年度をまたがる短期の旅行については、翌年度の加盟登録手続きが確認されれば帰国日まで、それ以外は年度末までの有効期限となります。翌年度以降も有効な国際紹介状が必要な場合は、お手数ですが改めて発給申請をしてください。

海外のスカウトを受け入れるとき

団・地区・県連盟等で受入れる

  • 団・地区・県連盟等で受入れる場合、 「外国スカウト受入計画」の承認申請を県連盟を通じて行い、日本連盟の承認を受ける。
  • ボーイスカウト日本連盟は、招待先国連盟へ通知する。

個人で海外のスカウトを受け入れる

  • 個人的なつながりから外国スカウト(個人)を個人的に受入れる場合には特に手続きを必要としない。

関連書式

「国際紹介状」発給申請書

(PDF)

「国際紹介状」発給申請書(東京連盟用)

(PDF)

県連盟・地区・団等による 「海外派遣」計画承認申請書

(PDF)

県連盟・地区・団等による 「海外派遣」計画承認申請書(東京連盟用)

(PDF)

県連盟・地区・団等による 「外国スカウト受入計画」承認申請書

(PDF)

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